派遣社員の健康保険証
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派遣社員として働く場合は健康保険に加入する時は派遣先の会社でなく派遣会社で加入する事になります。
この健康保険の加入については派遣会社によっていろいろ基準があるみたいで一定期間が過ぎないと加入できないとかすぐに加入できるとか派遣会社で違うといった事もあるようです。
なので必要最低限の知識は身につけおいて後で何か困った事が起きないようにしておきましょう。
派遣社員の健康保険の加入について
派遣社員の健康保険は派遣先の会社とどういった条件で契約するかによって健康保険の加入はできる場合とできない場合があります。
健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といい、社会保険の適用事業所に雇用される人は全て加入義務があるのが原則です。
でも派遣社員が社会保険に加入する場合はいくつかの条件があります。
それは雇用契約が2ヶ月を超える場合と1日または1週間の労働時間と1ヶ月の労働日数が通常社員の4分の3以上である場合に健康保険への加入が可能です。
ここで勘違いしやすいのですが雇用契約2ヶ月という条件は働いて2ヶ月経過したら加入が可能になるという意味ではありません。
労働条件の明示書に記載される契約期間が2ヶ月を超えていれば勤務開始の初日から加入できるので心配しないでください。
健康保険に加入したら保険料の負担は派遣会社との折半になります。
ですが加入可能であった期間が派遣会社のミスなどにより未加入となっていた場合は過去の未加入期間の保険料は派遣会社の負担になります。
派遣社員の健康保険組合「はけんけんぽ」
人材派遣健康保険組合(派遣健保)は派遣社員の生活の安定および福祉の増進を目的として2002年5月に設立されました。
設立母体は社団法人 人材派遣業協会で短期間の仕事や短いサイクルで仕事先が変わっていく派遣社員の勤務スタイルに合ったサービス内容になっています。
派遣健保のサービス内容
今までの一般的な健康保険制度では派遣期間が終了したら次の派遣先が決まるまでの間は国保と国民年金に切替える必要がありました。
この場合だと任意継続被保険者制度を使う事もできるんですが派遣期間中は派遣会社との折半負担だった保険料は全額負担する必要があります。
なので一般雇用を対象とした保険制度は派遣で働く人にとってはとても使いにくい仕組みだったわけです。
それが派遣健保では、派遣期間が満了しても2ヶ月以上継続して派遣健保に加入していれば本人の申請があれば引続き被保険者になる事ができます。
また保険料についても以前に比べても引下げられ負担が軽くなっています。
また次の派遣先が決まるまでの期間が1ヶ月以内ならば、そのまま手続き不要で被保険者でいられるようになっています。
派遣健保の保険料率は政府管掌保険と比べ0.5%低く設定されており、負担も軽くすむ配慮がされています。
このように派遣社員として働く人にとって魅力的なシステムとなっている派遣健保ですが、残念ながら自分が登録する派遣会社が未加入であれば加入する事はできません。
どの派遣会社に登録するかを決める際にはこの派遣健保の加入会社であるかも確認した方がよいかもしれません。
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