派遣社員のための法律「派遣労働法」
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人材派遣に関係する法律に「労働者派遣法」という法律があります。
よく一般的に使われている「労働者派遣法」というのは略称で、正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」と言います。
この労働者派遣法は昭和61年に専門的な分野においてのみ派遣の仕事ができるとするものとして施行されました。
会社で直接雇用されている従業員にとって、派遣という勤務スタイルが確立される事で自分達の立場が危うくなる事を理由に反対の声が強かった為です。
ですがその後の社会においての働き方の選択肢が増えるようになるにつれて派遣が認められる業種も徐々に増えていき派遣労働者を守る為の内容が盛込まれていきました。
そして人材を求める側と求められる側のバランスを考えて規制と緩和をうまく取込みながら何度も見直しが行われてきました。
平成12年の改正では紹介予定派遣の制度も認められて、さらに平成15年には派遣期間の延長や派遣先企業においての労働環境改善などでも大きく改正が行われました。
今後も社会や企業の変化によって労働者派遣法はさらに改正が行われていくでしょう。
派遣労働者の派遣先での環境については今も問題が多く取上げられている現実もあるので改正によりこれらが解消していく事を期待します。
人材派遣を導入するメリット
企業側の人材確保の方法というのは近年では正社員としての採用と比べると人材派遣のシステムを導入するケースが増えています。
その理由はどんな事があるのかというと、会社で働く人の人材が必要になるのは社員の退職による補充など長期的なニーズばかりとは限りません。
会社の決算や年末・正社員の一時的な休暇取得など単発的なニーズには必要な期間だけ人材を確保できる派遣社員の方が便利でしょう。
また短期的なニーズにはそれほど教育の手間が無く即戦力となる事も理由の一つだと思います。
時間やお金をかけて人材を募集して採用してもスキルや適性が合わないなどの問題が起こる場合もある事かと思います。
それが派遣社員を使う事でこの様な人材雇用の問題や人材確保の為の無駄な経費もいままでよりも必要が無くなります。
それに社会保険や福利厚生費・賞与・交通費の支払いもする必要が無いので人件費に関わるコスト削減と労務管理の手間も省けます。
またデータ入力や定型業務などを派遣社員に任せる事で社員の労力を他の業務に充てる事ができるなど派遣システムの導入は経営効率のアップにもつながります。
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